不動産を売却するなら相続前?それとも相続後?
ポイントと注意点を解説
不動産売却は相続前と相続後でそれぞれメリットがあり、よく検討してタイミングを決める必要があります。
有利なのはコチラ!! 相続後
小規模宅地の特例を利用すれば、評価額は最大8割減!
相続後の売却で相続税と譲渡所得税を大幅節税できる
不動産を相続する際は、小規模宅地の特例を適用できれば相続税評価額を8割減することができるため、現金で相続するよりも大きな節税効果が期待できます。したがって、相続後に売却した方が、税金面で有利となります。
ただし、相続税評価額が高額な場合は多額の相続税がかかってしまうため、相続前に売却することも検討しましょう。
また、「被相続人の居住用財産(空き家)を売った時の特例」(=空き家特例)は、相続で取得した被相続人の家屋や土地を相続後に売却した場合、特定の要件を満たすことで、譲渡所得の金額から3,000万円の控除が可能となる特例です。
加えて、取得費加算の特例では、相続した土地を売却した際の譲渡所得の計算において、相続税額の一部を取得費として加算できる特例です。譲渡所得が抑えられるため、譲渡所得税の節税に繋がります。
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有利なのはコチラ!! 相続前
相続前に売却するとトラブル防止になる
例えば、相続人が複数いて遺産分割で揉める可能性がある場合、相続前に不動産を売却して現金化しておくことでトラブルを未然に防ぐことができます。また、近いうちに老人ホームや施設への入居を予定している場合も、事前に不動産を売却して現金化しておくのが賢明です。
現在の高齢化社会では、不動産を所有する方が認知症になるケースが増加しています。認知症により判断能力が低下すると、成年後見人を選任しない限り不動産を売却出来なくなり、その手続きには多くの時間と費用がかかる場合があります。特に、居住用不動産の売却には家庭裁判所の許可が必要です。
相続前で居住用不動産を売却する場合、一定要件を満たせば、「マイホーム特例の3,000万円特別控除」を使って譲渡所得税を低く抑えることが可能です。
相続前に売却すると複数の相続人がいる場合、揉め事を防止できる
また、相続税の評価額と実際の売却価格の差が大きい場合があり、後に相続人で揉めるケースがあります。
例えば、市街化調整区域内の不動産で、相続税評価額が2,000万円の土地を実際に売却したところ、建物が建たない土地であったために200万円でしか売却できなかったようなケースです。
事前に現金化しておけば、相続人の間でトラブルになることなく、スムーズな遺産分割が行えるでしょう。
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税務知識×不動産売却の二軸を強みとする税理士法人が、手取りを最大化する不動産売却をご提案します。
様々な特例等を考慮すると、相続後の売却の方が税金を安く抑えられると言えます。
また、一般的な不動産会社だといち早く売却を勧められてしまい、こういった税金面での有利不利をしっかりと考慮してくれないケースが多いのです。
その点、当社は税理士法人が母体であり、豊富な税務知識を駆使した税金面に考慮した売却のご提案を強みとしています。また、自社の利益やノルマ達成を第一優先とせず、お客様にとって最適な売却の実現に向け、真摯にサポートいたします。