相続不動産売却の疑問 丸ごと解決Q&A

  • 2025/02/26
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相続した不動産の売却や、譲渡所得税の申告に関する疑問は、不動産と税金のどちらにも精通した税理士に相談するとよいでしょう。
岡野相続税理士法人の税理士であり、不動産鑑定士である相澤が、Q&A方式でその理由を詳しく解説します。

記事作成:相澤 信夫(あいざわ のぶお)
税理士/国税OB/岡野相続税理士法人池袋駅支店長/審査部部長/不動産鑑定士




Q 相続した不動産を売却した時の譲渡所得税申告は、どの税理士に頼んでも同じですか?

A 相続した不動産を売却した時の譲渡所得税申告では、様々な特例や控除を適用できる可能性があります。しかし、適用可否の判断は難しく、税理士でも間違えることが多いのです。
そのため不動産を有し、不動産売却の取扱経験が豊富な税理士に依頼すると安心です。



Q 専門の税理士に依頼しても間違えることが多いのは、どのようなケース?

A 例えば、空き家特例の場合、家屋番号が異なる建物が建っていると、別の建物の敷地として適用範囲が限定されてしまいます。しかし、マイホーム特例の場合、母屋と離れのように「一構え」として扱われる家屋については、同一敷地として特例の計算を行います。

また、空き家特例では、適用要件を立証するために証拠書類を添付する義務があるなど、相続税とは異なる規定があり、専門家でも間違いやすい原因となっています。相続時から相続不動産の売却、さらには譲渡所得税申告までの一連の手続をノンストップで行える税理士法人に依頼するのが得策です。



Q 相続した不動産を売却し、確定申告をしたら、譲渡所得税が非常に高額でした。払うしかないのでしょうか。

A もし、売却した不動産の取得価格がはっきり分からない状態で譲渡所得税を申告していた場合は、税金を減額できる可能性があります。
市街地価格指数と呼ばれる数値を用いることで、譲渡所得税のもととなる売却益を大幅に減らすことができます。